協議成立後未取下の無効理由
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実7条 – ポン太
2011/03/07 (Mon) 23:12:40
同日に甲の特許出願と乙の実用新案登録出願があった場合、
協議命令がなされます。(特39条7項)
そして、
協議により定めた者が甲であるとき、
甲が届出をして(特39条7項)
乙は出願を取り下げることとなると思います。
しかし乙が取り下げしなかったとき、
乙の出願も登録をうけると思いますが(実14条2項)、
このときの実用新案登録は何条何項の無効理由を有するのでしょうか?
Re: 実7条 – こにたん
2011/03/07 (Mon) 23:27:03
7条7項だと思います。
Re: 実7条 – ポン太
2011/03/24 (Thu) 23:53:38
7条7項は協議が成立しなかった場合を記載しているので、
違う気がするのですが、
7条7項でよろしいのでしょうか?
Re: 実7条 – chu
2011/03/28 (Mon) 16:55:57
実用新案権は無効理由に該当しないため有効と思います。しかし、民法1条3項の「権利濫用」により、権利行使はできない権利と思います。
Re: 実7条 – 管理人
2011/03/31 (Thu) 14:44:01
審査基準によれば、指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた出願人の出願については特許査定されます。
一方、他の出願が取下げ又は放棄されていなければ、その出願については特39条第4項の拒絶理由が通知されます(他の出願が特許出願の場合)。
これから解釈するに、実用新案登録出願が取下げ又は放棄されずそのまま登録された場合は、実7条7項の無効理由を有すると思われます。
協議が不成立の場合又は協議できない場合は登録を受けられないことと、協議により定めた一の出願人のみが登録を受けられることは実質的に同義です。
よって、協議が成立したにも係らず協議により定められていない他の出願が登録されたならば、実7条7項に反するといえるのではないでしょうか。
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