利用関係の裁定通常実施権
利用関係 – ポン太
2010/06/04 (Fri) 14:37:01
利用関係が成立している場合、通常実施権の許諾を求めることができますが(92条1項)、これと78条1項は同じなのでしょうか?
つまり後願権利者が自己の特許発明を実施するための措置として、
① 通常実施権の許諾の交渉(78条1項)
② ①の交渉が成立しなかった場合、裁定の請求(92条3項)
という流れでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 利用関係 – 管理人
2010/06/07 (Mon) 22:10:56
特78条1項は単に特許権者が、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができることを規定しています。
そのため、交渉が成立した後のことであり、許諾の交渉の根拠として特78条1項を挙げるのはやや的外れかと思います。
というわけで、特92条1項の協議と特78条1項の許諾とは同じことをいっているわけではありません。
ただし、協議成立後は通常実施権(特78条1項)が許諾されます。
また、特92条3項の裁定の条件は、特92条1項の協議ですので、混同しないようにして下さい。
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「裁定通常実施権」
なお、本日の本室更新は「H22短答問8」です。
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