出願法規と仮通常実施権者の承諾
放棄の規定の違いについて – あやパパ
2014/05/17 (Sat) 15:08:36
この超直前に恐縮ですが、理解の仕方を教えてください。
特許を受ける権利を有するものは仮通常実施権者の承諾なく出願を放棄できる(条文はない、仮通常実施権者は実施を中止する必要はなく実害がほとんどないため)が、
仮専用実施権者は仮通常実施権者の承諾があってのみ仮専用実施権を放棄できる(34条の2第7項)
これらのおかげでこの直前期にかなり混乱したのですが、これらの規定の違いはどこから来ているのでしょうか?
34条の2第7項は平成20年補正で付け加えられて平成23年補正で残ったようですね。
Re: 放棄の規定の違いについて – 太陽王
2014/05/17 (Sat) 22:38:43
・出願放棄にあたって仮専用実施権者の承諾が必要(38条の2)→物権的権利の取得を期待している仮専用実施権者に酷
・出願放棄にあたって仮通常実施権者の承諾が必要ない→特許権が成立しなくなるから自由実施の継続が可能。特に困らない。
・仮専用実施権の放棄に仮通常実施権の承諾が必要(34条の2第7項)→特許権成立後に通常実施権が得られる保証がなく、困る場合もあるから。(元々34条の2第4項で特許を受ける権利を有する者はOKを出しているからその後人間関係がこじれてない限りは大丈夫なんでしょうけど)
といった感じでしょうか。
間違ってたらごめんなさい。
Re: 放棄の規定の違いについて – あやパパ
2014/05/18 (Sun) 12:06:38
ひざポンです。
なるほど、ありがとうございます。
Re: 放棄の規定の違いについて – 管理人
2014/05/21 (Wed) 11:50:31
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、私見ですが、原則は特97条のように承諾を要求しており、仮通常実施権だけは自由実施できることを理由に、例外的に承諾不要としているものと思います。
【関連記事】
「特34条の3第5項と仮専用実施権」
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