弁理士試験-冒認と先願の地位について

冒認と先願の地位について
Re: 冒認と先願の地位について – あやパパ
2013/09/10 (Tue) 06:35:24
冒認出願をして39条5項で拒絶される場合ですが、具体的にはどのようなケースなのでしょうか?特許を受ける権利を有することの確認訴訟を起こして、真の権利者が確認されたのち、行われるのでしょうか?
自分の特許が冒認出願されたとしても、出願日は早いので、特許を受ける権利を有することの確認訴訟を起こして出願人名義を変更することが得策に思えます。公開がされていて、自己の特許を全く出願できないような場合には、39条の5で拒絶になってくれた方が得策にも思えます。
よろしくお願いします。
Re: 冒認と先願の地位について – 管理人
2013/09/10 (Tue) 12:31:41
まず、特29条1項3号で先願が拒絶された場合、後願に係る真の権利者は新規性喪失の例外の適用を受けて権利を取得することができます。
また、特39条5項は、実際には特許を受ける権利を有することの確認訴訟を起こして、真の権利者が確認された後に行われるか、特許受ける権利を有することが証明(譲渡証書など?)された後に行われると思います。
Re: 冒認と先願の地位について – あやパパ
2013/09/14 (Sat) 14:46:25
管理人様、返信ありがとうございます。
新規性喪失の例外を受けて後願で権利化を図るより、先願の名義人を自分に変えて、その上で新規性喪失の例外を受ければ、先願の出願日で権利化できそうだと最初思いました。しかし、30条の3項の“出願と同時にその旨”は満たせそうにありませんね。結局は、先願を潰して、後願で権利化するしかないように捉えました。正しいですか?
Re: 冒認と先願の地位について – 管理人
2013/09/16 (Mon) 18:07:19
そうですね。
情報提供で先願をつぶすのが良いと思います。
【関連記事】
「改正後の冒認出願の拒絶」
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コメント

  1. とおりすがり より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    一年前に必ず確認訴訟を提起する必要があるのかという質問をしたところ、当事者の同意の証明などがあれば、判決文までいらないし、当事者の証言で対応するとの回答を頂きました。
    回答者は特許庁の後藤さまです。

  2. とおりすがり より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    一年前に必ず確認訴訟を提起する必要があるのかという質問をしたところ、当事者の証言の証明などがあれば、判決文までいらない旨の回答を頂きました。
    回答者は特許庁の後藤さまです。

  3. とおりすがり より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    疑問点は先ず、特許庁です。
    条文から読めないところであり、立法者側で専門の回答窓口を設けています。丁寧に説明してくれます。
    自信のないこと箇所は、根拠無く回答しないでください。回答にあたって、必ず根拠を示してください。
    検討中ならその旨で十分でしょう。
    事実上の信用が有るようなので、受験生に謝った知識が蔓延します。

  4. ドクガク より:

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    とおりすがりさん
    コメントいただきありがとうございます。
    今後はなるべく誤解がないように配慮いたします。
    なお、「必ず確認訴訟を提起する必要がある」とは回答しておりません。
    特許受ける権利を有することが証明された場合も、ありえると回答しております。
    ご指摘の「当事者の証言の証明」はまさしくこれかと思います。

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