弁理士試験-再審の請求可能期間

再審の請求可能期間
解説をお願いします – 短答必勝
2014/02/24 (Mon) 22:10:44
問 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審は、その審決が確定した日から3年を経過した後であっても、その審決に関与した審判官についての再審の理由を知った日から30日以内であれば、請求することができる場合がある。
→○
特173条1項または特173条4項のどちらか早く終わるほうで請求ができなくなると思います。なぜ、○になるのでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 青本P474
2014/02/25 (Tue) 00:11:29
まずは、ご自分で出題ネタ本である青本の記載を確認しましょう。173条第5項の解説に、審判官の収賄罪の確定について記載されています。この場合の3年の起算点は、あとは自分で確認して納得して下さい。
Re: 解説をお願いします – あやパパ
2014/02/26 (Wed) 05:27:58
私もこの問題、疑問でした。青本は読みました。
”再審の理由の発生した日”をどう捉えるかが問題なのでしょうね。
再審の理由の発生した日は、
①審判官が収賄を受けて審決を行った日
ではなくて、
②審判官が収賄を受けて有罪判決が確定した日
なのだと考えました。
どうでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/26 (Wed) 14:58:48
青本P474さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問については、特173条5項があるから○になります。
つまり、再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、審決が確定した日から3年を経過した後であっても、その理由が発生した日の翌日から起算して3年の間は再審を請求できます。
なお、審判に関与した審判官について収賄罪の判決が確定した場合は、その確定日が再審理由が発生した日となります。
Re: 解説をお願いします – 短答必勝
2014/02/26 (Wed) 19:01:15
青本P474 さん、あやパパさん、管理人さん、コメントありがとうございます。当方は、以前に過去問をもって、受験機関の説明会で、講師に質問したことがありました。特173条1項または特173条4項のどちらか早く終わるほうで請求ができなくなると教わった気がして...。
Re: 解説をお願いします – YAMATO2199
2014/02/26 (Wed) 19:57:16
質問者の意図は、特173条1項または特173条4項のどちらか早く終わると再審請求ができないのではないのか?ということだと思います。私が一昨年、受講していた短基礎講義では、どちらか早く終わるほうで終わりと教わりました。
Re: 解説をお願いします – 訂正審判は、当事者系?
2014/02/27 (Thu) 01:08:07
この問題のきもは、173条第5項なので、それ以上もそれ以下もなく、試験場では秒殺問題です。管理人様のきもの解説を理解して下さい。どこの講師が答えたかどうかは問題ではありません。
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/27 (Thu) 12:19:54
原則は、特173条1項または特173条4項のどちらか早く終わる方で理解しても良いと思います。
条文に記載されているように、特173条5項は4項の例外規定となります。
原則と例外をきちんと理解しましょう。
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