共有者による無効審判請求
特許無効審判 – 論文受験生
2010/05/05 (Wed) 14:53:44
特許法123条2項には、「特許無効審判は、何人も請求することができる」との規定があります。
これは、共有に係る特許権の場合、一の共有者が自らの特許権に関して特許無効審判を請求することができるということでしょうか
よろしくおねがいします
Re: 特許無効審判 – 管理人
2010/05/08 (Sat) 00:16:20
結論を言えば分かりません。
条文上は特許権の共有者の一人が自らの特許権に対して特許無効審判を請求することができます。
しかし、同項の規定は、すべての無効理由について利害関係不要とするものではありません。
例えば、冒認出願については利害関係が必要とされます(同項ただし書き)。
このように考えると、そもそも利害関係が生じえない特許権者が、自らの特許の無効審判を請求することはできないのではないかとも思われるのです。
(自己の持ち分の放棄で足りる。)
よって、私の見解としては、利害関係があれば無効審判を請求できると思います。
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