債権譲渡の準拠法
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国際私法について – BOND
2011/08/05 (Fri) 10:20:44
準拠法についてです。自然人の行為能力については、本国法を、法人については、法人従属法として設立準拠法を、法律行為の準拠法は指定しなかった場合は最密接関係地法を採用していますが、債権譲渡については、「譲渡に係る債権について適用する法」が準拠法になるとあります。
譲渡に係る債権は、日本以外の外国にある場合と日本にある場合の区分けはどのように判断するのでしょうか。
譲渡対象債権の準拠法というのは、一体、どの地域の?どの国の法によるのでしょうか。
考えが混乱しています。ご教授ください。
Re: 国際私法について – 管理人
2011/08/08 (Mon) 14:40:17
債権譲渡については、「譲渡に係る債権について適用する法」、つまり、客体たる債権の準拠法が債権譲渡の準拠法となります。
よって、債権のある場所(債権者の所在地でしょうか?)は、直接関連しません。
例えば、定期預金債権の譲渡の成立についての準拠法は、債権売買契約で指定された準拠法や債権者の所在地法ではなく、当該定期預金債権の準拠法たる定期預金契約の準拠法であると解されます。
そのため、定期預金契約の準拠法が日本国法であれば、定期預金債権の準拠法は日本国法と解されます(外国法であれば当該外国法)。
ここで、債権譲渡の原因行為の準拠法(例えば、債権売買契約の準拠法)とは区別される点に留意してください。
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コメント
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参考になりました。
ありがとうございました。