仮通常実施権と補償金請求
無題 – ポン太
2010/08/06 (Fri) 23:13:35
勉強時間が大幅に減っており、馬鹿な質問でしたら
すみません。
仮通常実施権についての質問です。
登録していない仮通常実施権者が存在する場合、特許を受ける権利を他人に移転して、特許権が成立したとき、
出願段階で実施していた仮通常実施権者に対し他人は補償金請求権の行使ができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/08/09 (Mon) 19:26:35
難しくお考えのようですが、つまりは、登録していない仮通常実施権者が転得後の第三者である特許権者に対抗できるか?という問題です。
この場合、特34条の5第1項に記載されているように、登録をした仮通常実施権者に限り、その後に特許を受ける権利を取得した者に対して対抗することができます。
よって、特許を受ける権利を取得した他人は、出願段階で実施していた仮通常実施権者に対し補償金請求権を行使できます。
ただし、警告等が必要ですので、実際に問題となる可能性は低いと思われます。
【関連記事】
「仮専用・通常実施権の登録」
なお、本日の本室更新は「H22短答試験問40」です。
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