弁理士試験-代理人の不利益行為・法人でない社団

代理人の不利益行為・法人でない社団
単純質問 – 短答2年目
2013/02/06 (Wed) 06:43:51
単純な質問なので、二つ同時です。すみません、宜しくお願いします。
①特許代理人は不利益行為(取り下げなど)は特別の授権がないと出来ないと理解しています(第9条)。この一連の中で、拒絶査定不服審判の請求はなぜ出来ないのですか?
②法人でない社団等の手続きをする能力としては、責任を負うべきものが出来ないと(6条1項の覚え方)理解しています。6条2項の、再審を請求されることができるが分かりません。無効審判を請求され得ないのに、なぜ再審は請求され得るのかが理解できません。
Re: 単純質問 – 総則君
2013/02/06 (Wed) 10:34:50
①審査段階の委任による代理人を変更する必要がある場合があるから、真摯に手続きにあたらないとか、出願人の意図と異なる釈明をするとか、そこで、審判請求時は、あらたな代理人をたてることができるようにするため、不利益行為(見直し的)と規定されている。
②先に無効審判を請求して、審決がなされ確定した場合、特許権者が不服として、再審を請求すれば、相手方は再審請求がなされる場合がある等。
Re: 単純質問 – 短答2年目
2013/02/07 (Thu) 05:26:23
なるほどです。ありがとうございました。
Re: 単純質問 – 管理人
2013/02/07 (Thu) 12:12:02
総則君
回答への御協力ありがとうございます。
さて、捕捉することもないのですが、一応。
①については、確かに審査段階で拒絶査定をもらうような対応をした弁理士をクビにする(見直す)ため、という話もあります。
ですが、論文に書くのならば、「審判請求には金銭的な負担が生じるため」と書くのが書きやすいです。
実際、拒絶査定の段階で権利化を諦めることも少なくないので、新たな金銭的負担は避けたいところです。
また、②(特6条2項)については、法人でない社団等が無効審判等を請求し多場合には、その再審を請求されることがあるという意味ですね。
Re: 単純質問 – 短答2年目
2013/02/07 (Thu) 12:37:12
試験とは関係ないかもしれませんが、すみません。
法人なき社団がその名前にて無効審判を請求した場合ですが、責任能力があるかも不明な法人なき社団はどのように審判中に意見を述べ責任を取る(口頭弁論に出席するとか、反論とか)のですか?どうも当事者系の審判である無効審判で法人なき社団が当事者になるところが理解できないのですが。一方、審査請求は、実際のところ特許権者と特許庁とのやりとりなので理解できます。ご教授、宜しくお願いします。
Re: 単純質問 – 白服 URL
2013/02/07 (Thu) 21:45:42
理解できないのは、「責任」という言葉にこだわっているからだと思われます。
質問中、短答2年目さんの「6条1項の覚え方」のなかに「責任を負うべきものが出来ない」という言葉がありますが、私はこれに首を傾げます。
特許法を学ぶ上で「責任」という言葉をどこで覚えたのでしょうか? これを思い返しながら青本でも読むと、疑問点が解消するかもしれません。
Re: 単純質問 – 短答2年目
2013/02/08 (Fri) 06:06:05
白服様、ありがとうございます。権利能力を責任と勝手に置き換えてしまったためですね。問題の本質が分かってきました。お恥ずかしい。お恥ずかしいついでで質問させてください。
そもそも、法人でない社団または財団であって、代表者または管理人の定めがあるもの、の例はどのようなものですか?
Re: 単純質問 – 管理人
2013/02/09 (Sat) 11:21:37
白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、言葉の意味ですが、そのまま言葉通りです。
つまり、法律で人格を与えられていない多数人の結合体(団体)であって、団体の定款等で代表者または管理人を定めているものです。
具体的には、町内会長が定められている町内会とかが該当します。
他の例は「権利能力なき社団」でググればいっぱい出てくると思いますよ。
あと、どのように審判中に意見を述べるのかといえば、町内会であれば町内会長とかが出てくる可能性もあるでしょうが、普通は代理人が意見を述べるでしょう。
なお、責任の取り方は、弁理士試験では不要な知識です。
どうしても必要であれば「権利能力なき社団 責任」でググれば解説を発見できると思います。
【関連記事】
「法人格なき社団等」
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なお、本日の本室更新は「H24短答問51-55」です。
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コメント

  1. NNNNN より:

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    「現行法によれば、当事者が弁護士に訴訟をを委任する場合、該当事者は各審級ごとに裁判所に対し委任状を提出しなければならない。」(www.leeandli.com/web/bulletin/artical.asp?id=2710)を特許庁の手続きに適用しているのだと思いますよ。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 「現行法によれば、当事者が弁護士に訴訟をを委任する場合、該当事者は各審級ごとに裁判所に対し委任状を提出しなければならない。」(www.leeandli.com/web/bulletin/artical.asp?id=2710)を特許庁の手続きに適用しているのだと思いますよ。
    情報提供ありがとうございます。
    ところで、情報元の民事訴訟法2003年改正の内容が確認できませんでした。
    これは台湾民事訴訟法の話のように思えます。

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