弁理士試験-事後指定できる者

事後指定できる者
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商標法について – BOND
2011/03/15 (Tue) 10:21:13
68条の4の事後指定について、事後指定を行うことができるのは、「出願人、本国官庁、関係官」のいずれかとあります。この表現がわかりません。つまり、事後指定をおこなうことができるのは、出願人だけのはず。事後指定の手続きについて、言っているのなら、本国官庁、関係官庁が事後指定をできるケースは、どのような場合なのでしょうか。
それと、そもそも、関係官庁とは何をさすのか、青本の説明ではよくわかりません。お教えください。
Re: 商標法について – 管理人
2011/03/15 (Tue) 21:56:05
本国官庁、関係官庁が事後指定をできるケースは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の第24規則(2)に以下のように記載されております。
(a) 事後指定は、名義人又は名義人の締約国の官庁が国際事務局に提出する。ただし、
(i) 2001年10月4日前に有効な第7規則(1)の規定が適用される場合には、事後指定は、本国官庁が提出しなければならない
(ii) 締約国が協定に基づき指定された場合は、事後指定は、名義人の締約国の官庁が提出しなければならない
(iii) (7)が適用される場合には、転換に起因する事後指定は、締約国際機関の官庁によって提出されなければならない。
また、青本の関係官庁の部分は、日本国民等が国際登録の譲受人となって、その後に事後指定をする場合に、日本国特許庁が関係官庁として国際事務局に対して事後指定の処理を行う旨を述べているものと思われます。
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