不実施裁定の当事者
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改正特許法87条についてです – K2
2011/09/22 (Thu) 15:14:21
いつもお世話になっています。改正特許法87条において裁定謄本をを「当事者、当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有するもの等」に送達しなければならない」とされています。この場合、送達する対象者に専用実施権者が入るのでしょうか。その場合、専用実施権者は当事者になるのですか?
Re: 改正特許法87条についてです – 管理人
2011/09/26 (Mon) 11:51:02
専用実施権者は当事者になり得ます。また、当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有する者にもなり得ます。
改正された特87条には以下のように規定されています。
「特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。」
※「第八十三条第二項の裁定」とは、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定です。
そして、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定は、専用実施権者に対しても協議を求めることができます(特83条1項)。
そのため、専用実施権者も特83条2項の裁定の当事者となり得るのです。
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