プログラムの著作物と工業製品
【宣伝】
「ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
著作権法でのプログラムの保護 – TDN
2011/02/26 (Sat) 11:35:25
質問です。
著作物とは、・・・文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著2条1項)。
とあり、工業製品は除かれることになっております。
たとえば、一太郎等のソフトは、著作権で保護されていると考えられます。
すると、一太郎等のソフトは、工業製品ではないと考えないといけないのでしょうか?
何かおかしいような気がします。
Re: 著作権法でのプログラムの保護 – 管理人
2011/02/27 (Sun) 00:11:56
まず、工業製品とは、一般に原料を加工して大量製造された製品等を言います。
ここで、一太郎等のソフトはブログラムであり、上記工業製品には該当しません。
特に、ダウンロード販売の場面を考えればよく分かると思います。
CD-ROMに複製されたプログラムを考えると、一見工業製品に該当するように思われますが、保護対象はプログラムであり、CD-ROMではないことに留意すればよいでしょう。
Re: 著作権法でのプログラムの保護 – TDN
2011/02/27 (Sun) 08:35:01
管理人様、回答ありがとうございます。
多少合点が行かない点がありますので、確認させてください。
確かに、一太郎等のソフトはプログラムです。それは納得出来るのです。
ただ、ダウンロード販売であろうと、CD-ROM販売であろうと、流通過程に乗ってしまったプログラムは、それ自体が工業製品だと思われるのです。
原料(プログラム言語等)を加工して大量生産(複製)された製品と考えることもできると思います。
たとえば、陶芸家が一品製作した陶器は著作物であっても、それを模して大量生産されたものは、工業製品であり、もはや著作物ではありません。
この場合の陶器と一太郎とは、何が違うのでしょうか?
回答いただければ幸いです。
Re: 著作権法でのプログラムの保護 – 管理人
2011/02/27 (Sun) 12:19:08
今後の技術発展等によって変わる可能性もありますが、著作権について議論する場合、工業製品の原料は有体物であると考えて良いと思います。
ただ、装置でプログラムを自動作成した場合であって、人間の創作活動が関与しないで作成されたプログラムは、著作物とはならないと思います。
また、美術品については、美術工芸品も含まれるので(著2条2項)留意して下さい。
↓クリックありがとうございます。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
コメント