パリ条約と外国語書面出願
パリ条約 – 選択受験者
2012/11/13 (Tue) 10:46:55
LECの問題でアメリカ人甲が2011/4/15にアメリカ(パリ同盟国)に特出願A(イロ/イロ:クレーム/明細書)を適法して、2011/6/15に日本でイを実施しています。
甲は日本ではイロの特許権を取得することを希望し、特許出願Bをすることを考えている。しかしまだ日本語訳を作成しておらず、現在2012/4/1である。
甲はどのような出願をすべきか。
という質問に対して、回答は「このままでは日本で実施したイにより29条1項から特許取得できない。そこで本来ならば2012/4/15までに日本に対してパリ条約に基づく優先権主張をして日本語で特許出願(イロ/イロ)を行うべきところ、訳を作成する時間がないので日本国に外国語書面出願Bを行い、出願Aから1年2ヶ月以内で日本語訳を提出する」とありました。
私は「パリ条約に基づく優先権主張をして日本国のみを指定した国際出願を行う」と考えました。メリットとして2011/4/15から30ヶ月以内に国内移行手続を行えばいいからです(日本語訳を提出する期間が延びる)。この考え方でいいのでしょうか。それとPCTとパリ条約の関係は単に、PCT出願とは「パリ条約に基づく優先権主張をして国際出願を行う出願」と考えてよいのでしょうか。
Re: パリ条約 – 管理人
2012/11/14 (Wed) 12:22:11
論文でしょうか?
ちょっと雑な設定ですね。
さて、考え方は正しいと思います。
ただし、問題文に「日本語訳を作成しておらず」とあるので、外国語書面出願について触れるようにという出題者の意図は外せないところです。
したがって、PCT出願だけではなく、外国語書面出願についても触れるようにした方がよいでしょう。
また、PCTとパリ条約の関係は、PCT出願が単に「複数国を指定できる出願の束」であり、パリ条約に基づく優先権主張を伴うことができる、というものです。
PCT出願であっても、パリ優先を伴わない場合がありますのでご注意ください。
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