セントラルアタック
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セントラルアタックについて – 論文修験者1号
2011/12/24 (Sat) 17:05:52
ご無沙汰しております。3度目の質問になります。
以下の商標法の問題の答えを教えて頂きたいと思います。
セントラルアタックにより国際登録による保護が受けら
れなくなることは分かるのですが、国際商標登録出願E
がどうなってしまうのかが分からない状況です。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教授の程何卒宜しくお願い
致します。
【問題】
甲社は、マドリッド協定議定書に加入しているX国において設立された法人である。甲社は、指定商品を「a,b」とする商標「King」について、X国の特許庁に対して、商標登録出願Aを適法に行った。
その後、甲社は、商標登録出願Aを基礎出願として、指定商品「a,b」とする商標「King」について、日本国を指定とする国際出願Bを本国官庁たるX国に対して適法に行った。X国の特許庁は、同日、国際出願Bを受理し、国際事務局に国際出願Bに係る願書を送付した。
その後、国際事務局は、X国における国際出願Bの受理の日から2月以内に、国際出願Bを受理し、国際登録Cを行った。
その後、X国における国際出願Bの受理の日から5年以内に、X国において商標登録出願Aの拒絶が確定し、国際登録Cが取り消された。
この場合に、国際出願Bに基づく国際商標登録出願Eはどうなるか説明せよ。
Re: セントラルアタックについて – HYOUEI2012
2011/12/27 (Tue) 10:10:27
68条の20で国際登録出願が取り下げ擬制され、68条の32で日本に商標登録出願を行うという流れとなるのでは?
Re: セントラルアタックについて – 論文修験者1号
2011/12/28 (Wed) 19:52:38
HYOUEI2012さん、ご回答どうも有難うございます。
確かに、68条の20第1項に国際商標登録出願の取下げ
擬制が載っていますね。
ということは、国際商標登録出願Eは取下げ擬制され、
甲社は68条の32により商標登録出願を行うことに
なるということですね。
納得できました。
どうも有難うございました。
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