出願後に周知となった商標
無題 – ポン太
2010/05/01 (Sat) 21:10:36
長文お許しください。
商標法について質問です。
甲は商標Aを商品aについて使用開始した。
乙は、甲が商標使用開始後、甲がAを使用していることを知った上で出願X(商標A、指定商品a)をした。出願時は甲の使用する商標に周知性はない。
商標権が設定登録される前に甲の商標Aが周知性を獲得した場合、乙の商標登録に無効理由はあるのでしょうか?
自分の考えとしては、無効理由はなく(4条3項より少なくとも出願時において4条1項10号、15号、19号を満たすことはないため)、
さらに甲は先使用権もないため(出願時に周知性なし)、乙は甲に対し権利行使もできると思っています。
この考えであっていますか?
Re: 無題 – 管理人
2010/05/03 (Mon) 14:19:06
合っています。
この場合、甲は不正競争防止法でなんとかするしなかいですね。
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