不服を申し立てることができない処分と提訴
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無題 – sa10
2011/06/04 (Sat) 08:51:02
質問させて下さい。
特許法195条の4に、一定の行政処分について行政不服審査法による不服申し立てができないことが規定されています。
一般的に行政処分に不満があるときは、(1)その処分を行った行政庁に対する不服申し立てという手段(行政不服審査法)と、(2)裁判所に対して訴えるという手段(行政事件訴訟法)とがあるかと思います。特許法195条の4に規定された各行政処分は、(1)についてはできないが、(2)についてはできる、という認識で良いのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/06/06 (Mon) 14:52:36
特195条の4に規定された各行政処分については、裁判所に対して訴えることができる場合と、できない場合とがあります。
例えば、審判請求書の却下の決定に対しては、特許庁長官を被告として裁判所に対して訴えることができます。
しかし、単独で不服申立できない補正却下の決定に対しては、拒絶査定の当否と併せて拒絶査定不服審判で争います。
わかりやすい基準があるわけではないので、必要ならば処分ごとに覚えるしかないと思います。
ただし、弁理士試験に関して言えば、過去問に出たものだけを覚えれば足りるでしょう。
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