審判長による当事者等の審尋

審判長による当事者等の審尋に関する質問
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H20-4 ハについて – suzuka2009
2009/05/05 (Tue) 23:06:39
(ハ) 拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判及び訂正審判並びにこ
れら審判の確定審決に対する再審の、いずれの審理においても、審判長は、当
事者及び参加人を審尋することができる。」とありますが、
査定系審判では、参加規定は準用されていないため、参加のある場合とはどのような事態を想定しているのでしょうか?
問題文は、当事者または参加人とせず、及びとなっていますので、×の回答が正しいように思えるのですが、161条は当事者を予定していて、参加人は予定していないように規定されています。回答は、○となっています。
なお、回答については、管理人様のみお願いします。他の方の回答は書き込まないでください。
Re: H20-4 ハについて – 管理人
2009/05/07 (Thu) 23:53:46
suzuka2009さん
ご質問ありがとうございます。
質問を見落としていました。
遅くなりまして申し訳ございません。
さて、本枝では査定系審判の参加を考慮していないものと思われます。
例えば拒絶査定不服審判については、参加人を除外して考えているのです。
よって、回答は○でよいと思います。
もし問題集等で、×にしているものがありましたら、当方で確認させていただきます。
なお、suzuka2009がおっしゃるように、問題文の表現には正確でない部分もあります。
しかし、特174条では読み替えずに特134条4項を準用しており、深く考えすぎないほうが賢明と思われます。
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