完成品の公知と部分や部品

完成品の公知と部分や部品に関する質問
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特殊な物品に係る意匠の新規性について – MOG
2009/07/02 (Thu) 06:29:52
意匠、その中でも全体と部分や部品との類似判断を苦手としているものです。
ある受験機関のレジュメに次のようなことが書かれていました。
(a)完成品と部品の関係について
①完成品の意匠が公知である場合において、部品  の意匠を出願した場合には、当該部品が当該完  成品の外観から視覚で把握できる場合は、当該  部品の意匠を認定できるため、新規性がない。
②部品の意匠が公知である場合において、完成品  の意匠を出願した場合には、当該完成品の意匠  は認定できず、完成品の意匠と部品の意匠と   は物品の用途と機能が異なるため、意匠が非類  似となり、新規性がある。
②の後半の説明、即ち、『完成品の意匠と部品の意匠とは物品の用途と機能が異なるため、意匠が非類似となり』という部分は理解できます。審査基準にも、そのような記載があったと記憶しています。しかし、①の説明が理解できないでおります。特に。『当該部品が当該完成品の外観から視覚で把握できる場合は、当該部品の意匠を認定できるため』という部分がどうも理解できません。①の場合、物品間の類似・非類似は考慮しない、ということなのでしょうか?
同じような疑問を、全体意匠と部分意匠との関係においても持っております。
基本的なことかもしれませんが、宜しくお願い致します。
Re: 特殊な物品に係る意匠の新規性について – 管理人
2009/07/02 (Thu) 14:30:33
完成品の意匠が公知となった場合に、その部品も公知となるのかという問題ですね。
例えば、全体意匠が自転車で、部品の意匠が自転車のハンドルの場合を考えます。
この場合、当該ハンドルが公知の自転車の外観から視覚で把握できるか否かで判断できます。
つまり、外観から視覚把握できる場合は、「ハンドル」が公知になっていると判断され、物品は同一となります。
なお、全体意匠と部分意匠について、例えば、全体意匠が自転車で、部分意匠が自転車のハンドル部分の場合、物品はいずれも自転車であり同一です。
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