前置審査における補正却下に関する質問
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前置審査における審査官による補正却下について – たぬき
2009/06/02 (Tue) 19:49:49
「前置審査において、審査官が補正を却下することができるのは、特許査定に結びつく場合だけである。」という記載があったのですが、通常、出願人は拒絶査定不服審判請求日から30日以内に行う補正では、特許査定を獲得するために、特許請求の範囲の減縮を行うことが多いと思いますが、出願人によるこの減縮補正を却下して、特許査定というようなことがあり得るのでしょうか?もし私の考えたケースがピント外れなものでしたら、前記の「前置審査において、審査官が補正を却下することができるのは、特許査定に結びつく場合だけである。」とはそもそもどのような場合を想定しているのでしょうか?ご教示の程、お願い申し上げます。
Re: 前置審査における審査官による補正却下について – イトウ
2009/06/02 (Tue) 21:38:13
審査官の拒絶査定に瑕疵があった場合が想定されます。
前置審査で誤解が解消された場合は補正を却下して
特許査定されます。
なお、拒絶査定不服審判における補正は審判請求と
同時で、査定謄本送達から3月です。
21年4月から法改正適用されていますよ。
お間違えなきように。
Re: 前置審査における審査官による補正却下について – たぬき
2009/06/03 (Wed) 10:49:41
イトウ様
お教示ありがとうございました。改正の情報も重ね重ねありがとうございます。
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