不競15条と不当利得に関する質問
なお、ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
不正競争防止法4条 – 99
2009/05/01 (Fri) 15:24:09
但し書きのところは、不当利得でいけば権利行使できるのでしょうか?
Re: 不正競争防止法4条 – 管理人
2009/05/02 (Sat) 22:26:10
99さん
ご質問ありがとうございます。
不競15条に該当する場合、そもそも損害が認められません。
となると、損失がありませんので、不当利得も認められないものと思われます。
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