「方式審査便覧」の改訂について

「方式審査便覧」の改訂について
「方式審査便覧」の改訂について(特許庁)
方式審査便覧が改訂されました。
具体的には、認定地域産業資源活用事業者は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)14条により、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合に出願手数料と登録料(設定・更新)の軽減措置が受けられるとして、
その手続きが追加されています。
なお、非常に細かい部分ですので、試験への影響は少ないものと思われます。
ただし、福島復興再生特別措置法を除けば、商標の登録料が減額される唯一の制度となりますので、
一応、頭には入れておいた方がよいかと思います。
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