国際出願時の指定商品当に関する運用変更
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 ・「特許庁、標章の国際出願時の指定商品・役務に空指定認める運用変更」(知財情報局)
 ・「国際出願時の指定商品及び役務に関する本国官庁の運用変更について」(特許庁HP)
 少し前の情報ですが、
 基礎出願又は登録に含まれている区分であれば、
 商標の国際登録出願時に、
 いずれの指定国に対しても保護を求めていない区分であっても、
 国際登録の商品及び役務として指定することが可能となるそうです。
 つまり、当初はいずれの国においても保護を求めず、
 将来の事後指定において保護を求めることができるようになります。
 多分試験には出ないですね。
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 なお、本日の本室更新は「特許法第74条」です。
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