画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について

画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について
「画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について」(特許庁)
ちょっと古い話ですが意匠審査基準が改訂されました。
具体的には、付加機能を有する電子計算機が加わった感じです。
なお、試験的にはポイントと思われるのは下記の点です(一部改訂含む)。
・画像が意匠を構成するためには、1)物品の表示部に表示される画像が、意2条1項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められること(①意匠に係る物品が意匠法の対象とする物品と認められること、②その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること、③その物品に記録された画像であること、を要する)、又は2)意匠に含まれる画像が、意2条2項において規定する画像を構成すること(①意匠に係る物品が意匠法の対象とする物品と認められること、②物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であること、③物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像であること、④その物品に記録された画像であること、を要する)、のいずれかに該当しなければならない(審査基準)。
・電子計算機にソフトウェアをインストールすることにより、電子計算機が通常有する以外のハードウェアを要さずに成立する新たな物品を、付加機能を有する電子計算機(例:歩数計機能付き電子計算機、はがき作成機能付き電子計算機、マシニングセンタ制御機能付き電子計算機)と位置付ける。なお、付加機能を有する電子計算機の画像を含む意匠について意匠登録出願する場合、「意匠に係る物品」の欄に、「○○機能付き電子計算機」(例:経路誘導機能付き、通話機能付き、カメラ機能付き、歩数計機能付き、マルチメディア再生機能付き、工作機械用数値制御機能付き、ホームメニュー機能付き)と記載する(審査基準)。
・「操作」とは、物品がその機能にしたがって働く状態にするための指示を与えることをいい、単に当該物品の作動状態を表示しているのみの画像は操作画像とは認められない。ただし、物品の有する機能を果たすために必要な表示を行うものであって、当該物品に記録された画像の場合には、意2条1項に該当する画像として保護対象となり得る(審査基準)。
・物品の外部からの信号による画像を表示したもの、物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像を表示したものは、意匠を構成する画像とは認められない(審査基準)。
・形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、a)矩形角部の隅丸化、立体を模した陰影の付加、構成要素間の隙間の設置、隙間の幅の変更、プルダウン化など、細部の造形の変更、及びb)区画ごとの単純な彩色、要求機能に基づく標準的な彩色など、色彩の単純な付加、c)これらの単なる組合せ、は画像を含む意匠の分野においてよく見られる改変である(審査基準)。
・置換、寄せ集め、配置の変更、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減、物品の枠を超えた構成要素の利用・転用、フレーム分割態様の変更、まとまりある区画要素の削除、既存の変化態様の付加、及びこれらの手法の単なる組合せ、は画像を含む意匠の分野においてありふれた手法である(審査基準)。
・意匠に係る物品が、付加機能として総括的な機能を記載したもの(例:事務処理機能付き電子計算機)、付加機能として抽象的な機能を記載したもの(例:決定機能付き電子計算機、選択機能付き電子計算機)、一の具体的な付加機能を表したものでないもの(例:携帯情報端末機能付き電子計算機、情報処理機能付き電子計算機)は、別表第一に記載された物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分とは認められない(審査基準)。
・二以上の異なる付加機能を意匠に係る物品の欄に並列して記載した付加機能を有する電子計算機の画像を含む意匠は、意匠ごとにした意匠登録出願と認められないが、当該付加機能が同時に表示・使用される一の画像である場合はこの限りでない(審査基準)。
・操作の連続性が認められる場合、複数の連続する入力(選択)指示と対応して連続的に変化する一連の画像(例:ATMにおける振込機能のように、初期メニュー画面の対応アイコンから、取引銀行入力、振込宛先入力、振込金額入力、送金に至るまでを含む振込機能全体の遷移画面)は、一意匠と認められる(審査基準)。
・複数の画像を含んだ状態で一意匠と認められるためには、変化の前後の画像について、図形等の共通性による形態的な関連性が認められなければならない。代表例は以下のものである(審査基準)。
a)図形等の移動等(図形等がほとんど形状変化を伴わずに、画像内で連続的に移動、拡大、縮小、回転、色彩変化するもの)
b)同一の図形等の増減(同一の図形等が画像内で連続的に増減、現出、消失するもの)
c)画像内のレイアウト変更(使用状態に応じて図形等の配置の向きや縦横比を変更するもの、図形等がはほとんど形状変化を伴わずに画像内で配置を変更するもの)
d)画像又は図形等自体の漸次的な変化(遷移前の画像の一部を残しつつ新たな画像が漸次的に現れ、最終的に新たな画像に遷移するもの、変化の最初と最後では形態が異なるが、変化途中の画像の開示によって図形等が漸次的に変化すると認められるもの)
e)共通モチーフの連続的使用(画像のヘッダー部分や背景に同一の図形等からなる共通のモチーフが連続的に使用されているもの)
f)追加的な図形等の展開(操作に連動して画像内に新たな図形等が出現又は消失するもの)
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