明細書等における無断引用が禁止される

明細書等における無断引用が禁止される
STAP細胞の論文コピペ事件がマスコミに取り沙汰されているが、この事件を受けて特許庁が審査基準を改訂することが、4月1日に明らかになった。
特許出願の明細書等における無断引用、いわゆるコピペ出願を制限することが狙いだ。
特許庁の説明によると、明細書等に無断引用がある場合は、引用された記載と引用元での記載が同一でない場合があることに加え、引用元で記載が訂正されていることもあるために、発明が不明確になるとのこと。
なお、改訂の主な内容は、以下の通り。
・特許出願の明細書・特許請求の範囲・図面・要約書における引用は、当該他の文献を引用しなければ表現できない場合に限り引用できるものとし、さらに、引用する場合には引用文献の著作者の許諾書を提出することを審査基準に明記する。
・無断引用が発覚した場合には、原則として、その特許出願に拒絶の理由を通知する(特許法第36条第4項第1号又は同第6項第2号)。ただし、引用内容が当該技術分野における技術常識又は周知技術となっていると認められるときは除かれる。
また、特許庁では、コピペ出願を審査段階で発見するための明細書チェッカーとして、本年度任期付きで100人を採用する予定。
登録商ひょ、もとい引用元を記載すれば明確になるという運用には疑問を禁じ得ない。そもそも、背景技術の説明における引用などは引用元を十分に明示しており、現状でも問題が生じてはいない。この改正によって明細書等のページ数が不必要に増加することになれば、ページ加算料が増えてうれし、もとい業界にとって非常に大きな問題である。不必要に厳しく適用されることがないよう十分に配慮して頂きたい』(事情に詳しい業界関係者)
『常にコピペが悪いというわけではない。原則として自然法則の発見で得られた事実は、創作されたものではないので自由に利用して構わない。そのため、例えば、学術論文は原則として著作物ではなく、無断でなければコピペは自由ということになる。一方、発明は人間が生み出した創作物である。そのため、知的財産権の基礎となる特許申請の明細書は、基本的にコピペが許されるべきではない。特許申請の中には、申請日が同じで明細書の記載も同一という特許申請が多数あると聞いている。誠に由々しき問題であり、早急に改善が必要である』(コピペに厳しい枡古美教授)
問い合わせ:エイプリルフール事務局
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