意匠審査基準改訂について3

意匠審査基準改訂について3
注目個所の続きです
意匠審査基準改訂の概要(特許庁HP)
注目個所(第7部第4章から第12部)
・画像を含む意匠について、全体意匠の場合は物品全体の形態、部分意匠の場合は少なくとも意匠登録を受けようとする部分の形態、当該部分の物品全体における位置、大きさ、範囲及び当該部分とその他の部分の境界が明らかでなければならない。画像は織物地のような平面的なものとは認められず、表面図及び裏面図をもって一組の図面とするとはできない(基準第7部第4章)。
・当初願書及び図面等において開示していない範囲を、意匠登録を受けようとする範囲とする補正(意匠登録を受けようとする範囲を変更する補正)は要旨変更である。ただし、他の図と同一又は対称であることを理由に省略する旨記載した場合を除く。意匠登録を受けようとする範囲であることが示唆されており、形状についても示されている場合は、当該範囲を追加しても要旨変更ではない(基準第8部第2章)。
・優先権証明書に物品全体の形態が表されていない場合に、開示された範囲及び図面における実線と破線を用いた描き分け、その他願書記載事項等を考慮して、第一国で意匠登録を受けようとする部分と、日本で登録を受けようとする部分とが一致する場合、両意匠は同一である。全体の記載を総合的に判断して、第一国で意匠登録を受けようとする部分以外の部分を、日本で意匠登録を受けようとする部分とした場合、両意匠は同一ではない(基準第10部)。
・出願人が創作範囲外と考える部位の開示がなされていない場合も、開示された範囲を部分意匠と捉えることで一の創作内容が特定できる場合、意匠が具体的なものと判断する(基準第12部第2章)。
終わり
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験条約問10」です。

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