特134条の3第1項かっこ書き
 134条の3と181条について – 4年目
 2012/09/19 (Wed) 13:39:37
 134条の3かっこ書に『審判の請求に理由がないとするものに限る』とありますが、
 これは、無効審判が請求されたけど、棄却審決となり特許が維持されて、その審決に対して訴訟が提起された時ということですか?
 そうであるなら、特許権者に訂正の機会が与えられ得るのは何故ですか?
 特許維持なら訂正の必要は無いと思います。
 青本には『有効審決が取り消された場合には・・・』とありますが、
 この記載の意味が解りません。
 また、134条の3では、無効審決になった場合が除かれていますが、その場合で特許を維持したいときは、訂正等はできないのですか?
 無効審決に対して訴訟提起する等しても、訂正できなければ特許権の回復はできないと思います。
 よろしくお願いします。
 Re: 134条の3と181条について – 4年目
 2012/09/19 (Wed) 14:09:55
 上の質問の3段落目ですが、
 審判便覧の51-00.4で無効審判の審決後のフロー図を見ました。
 これによると、無効審決になり訴訟提起して取消し判決が出た後は、無効審判の方式審理後に行く(戻る?)と書いてあります。
 (そういう意味だと思います・・・)
 これによれば、無効審決後であっても、訴訟提起して取り消し判決になれば、審決の予告の時に訂正請求できるということになります。
 3段落目の疑問はこの考え方で良いでしょうか?
 又、この場合で他に訂正できる場面がありますか?
 よろしくお願いします。
 Re: 134条の3と181条について – 管理人
 2012/09/21 (Fri) 12:14:19
 特134条の3のかっこ書きは「特許が有効である旨の審決を取り消す判決が確定して無効審判の審理を再開するとき」という意味です。
 この場合、審判官が無効審決をするように拘束されるので、訂正機会を付与しています。
 一方、特許が無効である旨の審決になった場合に、当該審決を取り消す判決が確定して無効審判の審理を再開するときは、特許が有効である旨の審決がでるので訂正機会が無くとも問題ありません。
 なお、訂正請求可能な時期は、審決の予告の時の他、特134条の2第1項に記載の通りです。
 ところで、4年目さんは無効審決(特許が無効である旨の審決)が取り消された場合の状況を誤解しているものと思います。
 よく考えてみて下さい。
 Re: 134条の3と181条について – 4年目
 2012/09/24 (Mon) 11:11:18
 返信ありがとうございます。
 では、134条の3の中で、特許権者が訂正請求を申し出なかった場合は、そのまま無効審決となり、特許は無効となりますか?
 Re: 134条の3と181条について – 管理人
 2012/09/25 (Tue) 12:11:55
 無効審決がでる場合が多いでしょうが、絶対にそうなるとはいえません。
 例えば、原審決の取消しの理由が手続上の瑕疵等にあり、訂正する必要がない場合等が考えられます。
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