無効審判係属中の訂正審判
 無効審判での訂正について – pat
 2010/01/05 (Tue) 23:43:22
 明けましておめでとうございます。
 よくわからなくなってしまったので教えてください。
 134条の3第2項において、ただし書きの訂正審判の審決が確定した場合、その訂正後の内容で181条5項の審理が行われると思っています(いいのかな?)。この場合、訂正の請求がされたわけではないので、134条の2第5項ではなく、126条が適用され、例えば、特許請求の範囲の減縮等の訂正であれば、独立特許要件が必要と考えてよいのでしょうか?
 無効審判中の訂正において、訂正された請求項に独立特許要件が必要な場合があるか?と聞かれたら、「ある」が正解ということになりますか?
 Re: 無効審判での訂正について – 管理人
 2010/01/06 (Wed) 11:53:47
 あけましておめでとうございます。
 さて、仰るとおり、特134条の3第2項ただし書きの訂正審判の審決が確定した場合は、その訂正後の内容で特181条条5項の審理が行われます。
 そして、これは訂正審判ですので、特126条が適用され、独立特許要件も要求されます。
 なお、「無効審判中の訂正において、訂正された請求項に独立特許要件が必要な場合があるか?」という問いが出る可能性は低いと思います。
 しかし、仮に「無効審判中の訂正」が「無効審判が継続中に行われる訂正」という意味であれば、独立特許要件が必要な場合もあるという答えになります。
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