指定商品・役務毎の取消審判請求
 商標法69条について – コンラ
 2010/05/19 (Wed) 15:45:46
 基本的な質問ですみません。
 69条の規定の中に54条が含まれていますが、
 これは取消審決が確定したら、商標権の該当指定商品役務だけが消滅するということでしょうか?
 しかし53条等の解説には「指定商品毎に請求することはできない」とあり、よくわからず混乱しています。ご教授ください。
 どうぞよろしくお願いします。
 Re: 商標法69条について – 管理人
 2010/05/22 (Sat) 11:22:13
 取消審決が確定したら、商標権の該当指定商品役務だけが消滅することがあります。
 例えば、商50条1項の取消審判は、指定商品・役務毎に請求できます。
 これが商54条2項です。
 そして、商53条の2の取消審判についても、指定商品・役務毎に請求できると解されます(網野)。
 これが商54条1項です。
 【関連記事】
 「商52条の2の取消審判と禁止権」
 管理人応援のために↓クリックお願いします。
   
  
   
  
 ↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
  
 弁理士サイトはこちら
 
 
 
コメント