刊行物の情報性
 刊行物の情報性について – 太陽王
 2013/08/28 (Wed) 22:10:27
 TACの論文マニュアルを読んでいます。
 発明の新規性の模範解答内に、「刊行物」の要件を記述していてその中に「訴訟記録の複写物は情報性がなく」とあるのですが、「情報性」というのが何を意味するのかピンときません。
 解説いただけないでしょうか。
 以上、よろしくお願いします。
 Re: 刊行物の情報性について – 管理人
 2013/08/29 (Thu) 12:11:43
 「情報性」とは、広く第三者に情報として流通される性質のことをいい、訴訟記録等、上記理由とは関係なく公開されるものは刊行物とはなりません。
 Re: 刊行物の情報性について – 太陽王
 2013/08/31 (Sat) 21:13:06
 管理人様
 ありがとうございます。
 「流通される」がキーということでしょうか?
 となると情報性と頒布性の違いがよくわからなくなってきてしまいます。
 今一度解説いただけないでしょうか。
 以上、よろしくお願いします。
 Re: 刊行物の情報性について – 管理人
 2013/09/02 (Mon) 14:58:14
 刊行物とは、公衆に対して頒布により、公開する事を目的として複製された、情報伝達媒体をいいます。
 よって、頒布されないものは頒布性がなく、頒布されても公開を目的としないものは公開性がなく、頒布により公開されても第三者に情報として流通させるためでないものは情報性がなく、いずれも刊行物には該当しません。
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