下位概念の後願特許について
 特許、下位概念の後願特許について – horirin7
 2016/07/27 (Wed) 22:26:52
 上位概念の発明の先願特許がある場合に、
 下位概念の発明は、後願でも特許とできます。
 しかし、例えば、発明の構成要素の一部が
 「特許請求の範囲」で、上位概念「弾性体」で
 特許となっていて、「ゴム」「ばね」が明細書にも
 記載がない場合、
 下位概念「ゴム」「ばね」を請求の範囲にしたものが、
 別特許として成立して、「先願の上位概念特許」との関係で、72条の「思想上の利用」として、
 制約を受けることになり、92条の協議や裁定の対象に
 なるわけですが、
 ここで、29条2項の進歩性の問題となれば、
 下位概念の特許は成立しないことになります。
 すると、この「下位概念の特許の成立」というのは、
 前提として29条2項の進歩性問題をクリアした、
 「想到容易性がない下位概念」
 (「弾性体」を「ゴム」「ばね」で実現するような、
 そんな簡単な程度の下位概念への置き換えではない)
 「思いもよらない下位概念の発明・特許」
 という理解でよいのでしょうか?
 Re: 特許、下位概念の後願特許について – 管理人
 2016/07/29 (Fri) 12:11:59
 先願に係る特許発明と思想上の利用関係にあるような後願に係る特許発明が存在する場合、当然に当該後願に係る特許発明は特許要件(進歩性を含む)満たしているから登録されたわけです。
 つまり、下位概念とか無関係に、全ての特許発明は、進歩性問題をクリアしたものということです。
 なお、弾性体としてのゴムが発見される前、又はゴムとして新規な物であれば、そのような発明が登録される可能性はあると思います。
 【関連記事】
 「同日出願に係る上位・下位概念の発明」
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 なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問14」です。
   
 
  
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