R01年短答商標問06

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答商標問06

 商標登録出願の手続等に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

枝1

 (イ) 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。

解答
 商標登録出願人は、商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合にも分割出願できる(商10条1項)。

枝2

 (ロ) 同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。

解答
 協議が成立しないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人が商標登録を受けることができる(商8条5項)。

枝3

  (ハ) 特許庁長官は、商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

解答
 特許庁長官は、補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない(商5条の2第4項)。

枝4

  (ニ) 特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、出願公開においては、願書に記載した商標並びに指定商品又は指定役務を、例外なく商標公報に掲載しなければならない。

解答
 願書に記載した商標は商標公報に掲載されるが(商12条の2第2項第3号)、標準文字のみからなる商標の場合は、願書に記載した商標ではなく標準文字で公開される(青本)。

枝5

 5 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者のみならず、当該商標に類似する商標の使用をした者に対しても、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

解答
 商37条を準用しているので(商13条の2第5項)、類似範囲の使用に対しても金銭的請求権を行使できる。

解説

イ、ロ、ニが誤っているので、3の3つが正解

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します


令和01年度弁理士試験短答式筆記試験解説一覧

コメント

タイトルとURLをコピーしました