知財コンサルについて猛省

知財コンサルについて猛省
なお、本日の本室更新は「商標法3条1項4-6号」・「民事訴訟法-口頭弁論-」です。
先日twitter上で知財コンサルについて吠えていたのだが、
本日、それが私の無理解に起因することをようやく理解した。
自戒のために私の妄言を公開すると、
「弁理士業務の延長で知財コンサルはできない」
というお話について、
「弁理士業務の延長でも知財コンサルはできる」
と噛み付いたというものだ。
しかも、本人のいないネット上で!
あぁ恥ずかしい。
結局、本日別の大先生に、
懇切丁寧にご解説いただいて、
ようやく、話の本質を理解することができた。 orz
要点は2つ。
まず、弁理士業務とは考え方が違うこと。
弁理士業務の延長に分類される知財コンサルはありうる。
ただし、それを弁理士業務の延長で処理することはできない。
つまり、伝統的な弁理士業務の考え方では、
顧客の問題の本質を見極めることができない
例えば、明らかな公知技術の出願を依頼された場合に、
これを出願しない、又は、観点を変えて出願をする。
というのは、弁理士業務だ。
これに対して、問題の本質が発明以外にあるという仮説の元、
顧客が気付いていない問題を聞きだし、
それを解決するのが、コンサルである。
(例えば、そもそも特許出願する必要は無く、
自由実施できるか否かを調査すれば足りるかもしれない。)
もうひとつは、コンサルに必要な知識が足りないこと。
弁理士業務の延長に分類される知財コンサルであっても、
弁理士業務の知識だけで処理することはできない
例えば、ある新商品開発に先立ち、
特許マップを作成する場合、
当該商品の技術分野を調査して、
分類ごとや出願人ごとに分類する、
というのは、弁理士業務だ。
しかし、マップ作成に先立ち、
どの技術をコアに調査するのかということを決めないと、
顧客の望む特許マップを作成することができない。
そのため、市場調査スキルが必要となる。
(例えば、商品のメインマーケットが米国であれば、
日本での特許マップを作っても情報が足りない。)
もちろん、伝統的な弁理士業務の知識・考え方で
行うことができる知財コンサルもあるだろう。
しかし、それでは運に頼ることになり、
コンサルタントに失敗する事例も多くなる。
結果的に、弁理士の信用失墜となるだろう。
長くなったが、猛省しております。
誠に申し訳ございませんでした。<(_ _)>
※件の大先生が、拙文を読んでいないことを祈ります。
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