掲示板-意3条の2

意3条の2の質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
意匠法先願について – rin
2009/08/19 (Wed) 17:41:18
最近弁理士試験の勉強を開始したものです。
理系出身なので法律科目は初めてで分からないことが多々あるのですが以下疑問部分についてご教授下さい。
問題部分抜粋
甲が自ら創作した部分意匠イの意匠登録Aの出願後に、乙が自ら創作した全体意匠ロの意匠登録出願Bをした場合において意匠ロがAの図面に記載された全体の形状と同一である時乙は9条1項により意匠登録を受けることが出来ないのか??
問題の解説では願書の意匠に係る物品が同一であっても意匠登録を受けようとする方法、対象が異なる出願であるため同条の適用においては同一または類似の意匠とならないと解説がありました。
私は部分意匠が先願の場合、後願の全体意匠とは先願関係を形成しないのかと理解したのですが、
別の問題の解説で意3条2の適用は、先願に係る意匠として開示された意匠と後願の全体意匠とが先願に係る意匠として開示された全体意匠であるか部分意匠であるか先願に係る意匠として開示された意匠の意匠にかかる物品と後願の全体意匠に係る物品が同一、類似または非類似のいずれであるかを問わない。そのため先願が部分意匠で後願が全体意匠であっても意3条2は適用され、後願の全体意匠は意匠登録を受けることが出来ないと記載されていました。
もし部分意匠が先願で後願が全体意匠の場合、後願が意匠登録できるかと問われたらどちらの論拠を適用するのでしょうか???。まだ勉強を始めて間もないのでお恥ずかしい質問かと思いますがご教授ください。利用している問題集はWセミナーの体系別短答式過去問です。
Re: 意匠法先願について – 管理人
2009/08/20 (Thu) 12:27:00
よくある疑問ですね。
弊サイトの短答用レジュメをお持ちなら、意3条の2の解説をご覧下さい。
まず、同条の適用があるためには、後願意匠が先願意匠の「一部」でなければなりません。
そのため、後願の全体意匠が、先願の部分意匠の意匠に係る物品全体の形態を表したものである場合、後願の意匠は、先願の意匠の一部とは取り扱われません。
逆に言えば、先願意匠が全体意匠か部分意匠かは問われないのです。
つまり、先願意匠の一部と、後願意匠が同一又は類似であれば、全体・部分を問わずに同条の対象となるのです。
Re: 意匠法先願について – 管理人
2009/08/21 (Fri) 12:15:52
補足です。
そもそも、意9条の先後願と意3条の2の先後願とは、対象も要件も異なります。
つまり、意9条の要件を意3条の2に適用するというのが、そもそもの誤りです。
なお、意9条においては、部分意匠と全体意匠とは、意匠登録を受けようとする方法及び対象が異なる出願であるため、同一又は類似の判断対象とはならりません。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ  
  弁理ブログランキング ブログ王ランキング
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました