従属請求項にのみ拒絶理由が残っている場合に拒絶査定できるのか?

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特許法 独学 チワワ

拒絶理由に関する – 審査官はいかに!
2021/09/23 (Thu) 18:09:47
いつもお世話になっております。

さて、請求項1~3で、請求項2,3が1に従属している特許請求の範囲において、第1回目の拒絶理由通知で、請求項1については、29条1項1~3を通知し、請求項2,3は29条2項を通知した場合、出願人が請求項1について、新規性を有するように請求項1を補正し、請求項2,3を補正しない場合、審査官は第2回目の拒絶理由を通知することなく、29条2項で拒絶査定できるのでしょうか?

Re: 拒絶理由に関する – 内田浩輔
2021/09/28 (Tue) 09:03:32
できるかできないかと問われると、第1回目の拒絶理由通知が特50条の2の規定による通知を伴うものであり、且つ補正要件違反を理由に特53条で補正却下をすれば、特29条2項(及び特29条1項各号)で拒絶査定できます。

まぁ、ご質問はそういうことではない原則論ということでしょう。
まず、条文上は、一項でも拒絶理由が残っていれば、拒絶査定(特49条)ができます。
しかし、今回の場合、請求項1に進歩性の不備という拒絶理由が新たに見つかっておりますので、最後の拒絶理由を通知するのが通常であると思います。

なお、通常は、審査官が特29条1項各号と特29条2項の拒絶理由を併せて通知します。
私の経験ですが、審査官がうっかり特29条2項の併記を忘れたようで、ご質問のような事例で特29条2項で請求項1が拒絶査定されたことがあります。

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