拒絶査定不服審判と不利益行為に関する質問
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特許法14条(複数当事者の相互代表)について – たぬき
2009/05/22 (Fri) 13:24:02
拒絶査定不服審判が、なぜ不利益行為とされているのでしょうか?特許権を取得するための行為であって、出願人全員に利益の方が多いと思うのですが、いかがでしょうか?
Re: 特許法14条(複数当事者の相互代表)について – 倭猿
2009/05/22 (Fri) 13:52:26
これは、私も疑問に思っています。
どうしても理由が見つからず、知り合いの年配の弁理士に訊いたことがあります。
弁理士曰く、昔は、審判の確定審決は、未公開の段階のものでも公報が発行された(193条6号のカッコ書きが無かった)。
よって、出願後未公開のままにしておきたい(公開前に出願放棄・取り下げする予定)にもかかわらず、勝手に審判請求されると、困る。
だから不利益行為である、と、半ば強引に覚えていたそうです(昔から、この考え方も苦しかった(。
しかし、今となってはその唯一の根拠もなくなってしまっています。
また、本当に苦しいですが、「カネがかかる」という理由もあります。しかし、カネを払いたくなければ払う必要は無いのです。単に手続却下されるだけですから。
ですから、不利益行為の中に入っていますが、その理由は不明です。
長々とすいません。
Re: 特許法14条(複数当事者の相互代表)について – 管理人
2009/05/22 (Fri) 14:47:49
たぬきさん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
固有必要的共同訴訟と同様に、審決は特許を受ける権利を有する者全員について、合一にのみ確定すべきだから(特132条3項)という理由があると思います。
仮に、勝手に審判請求した上で不利な審決が出てしまった場合、他の特許を受ける権利を有する者が不利益を被ることもあると思いますが、いかがでしょうか?
例えば、分割出願がある場合などです。
Re: 特許法14条(複数当事者の相互代表)について – たぬき
2009/05/22 (Fri) 17:06:30
倭猿さん、管理人さん
早速のご回答ありがとうございます。納得がいきました。本当にありがとうございました。
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