先行技術文献開示義務に関する質問
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特許法36条4項2号(先行技術文献開示義務)について – 浪人生
2009/05/12 (Tue) 18:43:04
特許出願人は、実際には出願時に、当業者にもあまり知られていないマイナーな雑誌に、本願発明に直結する重大な事実が記載されていることを知りながら、信義誠実の原則に反し、少しでも特許査定に近づくために、敢えて、明細書中にもその刊行物の名称および所在に触れず、審査官からの事前通知に対する意見書中でも、知らない旨を押し通した場合、実務的には、審査官はそれをすんなり受け入れることになるのでしょうか?
どうかご教示お願いいたします。
Re: 特許法36条4項2号(先行技術文献開示義務)について – 管理人
2009/05/13 (Wed) 14:44:55
浪人生さん
ご質問ありがとうございます。
明細書中において、出願人が自ら知っている刊行物の名称等に触れない場合、特36条4項2号違反として、特48条の7の通知を受ける可能性があります。
しかし、審査官がその文献を知らない場合、実務的には、審査官は知らない旨の主張を受け入れると思います。
なお、知っているという前提を抜きに考えれば、当業者にもあまり知られていないような文献まで記載を要求するのは、出願人に酷だと思われます。
なお、審査官がその文献を知っていれば、単なる拒絶理由が通知されるだけですから、そもそも出願人が当該文献を知らないということに意味はありません。
Re: 特許法36条4項2号(先行技術文献開示義務)について – 浪人生
2009/05/13 (Wed) 19:02:44
管理人さん
たいへんわかりやすいご回答ありがとうございました。
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