EPC規則改正の話。
なお、本日の本室更新は「改正意匠法17条の3第1項」です。
・「EPO,品質向上のためのEPC 規則改正を公表」(Jetro)
記事によると、
EPOが、EPC規則改正を決定したそうです。
なお、この規則改正は2010年4月1日以降に適用されます。
改正に備えて事前勉強が必要ですね。
なお、特に重要な改正は、
①「1カテゴリ1独立クレーム」の原則を調査段階でも適用し、
調査段階において上記原則に適合していないと判断された場合、
調査すべき対象を示す意見書の提出が求められる(第62a規則)。
②拡張調査報告書に対する意見提出又は補正の機会が出願人に与えられ、
意見提出等がないときは、出願は取り下げたものとみなされる(第70a規則)。
③出願人は、補正箇所及び補正の基づく箇所を明示しなければならない(第137規則)。
です。
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