「大隈重信」の商標登録出願を取り下げ

本日、本室の更新は「意匠法62条」です。
興味のある方はご訪問下さい。
今日はニュースだけです。
まずは続報から
「大隈重信」を商標登録出願、反発受け取り下げ(朝日新聞)
昨日の今日で取り下げたようです。
記事によると、福島県須賀川市の食料品卸会社は、「大隈重信」の商標登録出願を25日に取り下げたらしい。
反発を受けてとのことだが、この会社は出願時に弁理士と相談したのだろうか?
今回、出願人は商標登録も出来ず、全国規模で不評を買ってしまった。
商標の専門家であれば、こういう結果が出願時に予測できて当然だっただろう。
ところで、もし自分が相談を受けていたとしたらどうだろう?
説明義務はあるはずだ。
しかし、それでも出願すると言われた時、果たしてどうすればよいのか?
・・・私なら引き受けないだろうなぁ。
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