本日、本室の更新は「意匠法57条」です。
ちょっと古いですが次はコチラ
・権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込み(特許庁HP)
特許権等の権利について、
権利譲渡又は実施許諾をしたい方のために、
権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を
特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に掲載する
行政サービスをしているそうです。
いやぁ知りませんでしたなぁ。
お恥ずかしい。
でも、これは便利。
特に個人や大学向けにもっとPRせねば。
なお、商標については、
不使用商標防止の観点から、
当該サービスは行っておりません。
とのこと。
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