以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。
第5条 (発明等の届出)
職務発明等又は業務発明等を創作した従業者等は、別途定める細則に従い速やかに会社に届け出ると共に、別途定める様式による譲渡証を提出するものとする。
2 共同発明等については、発明者等の協議により定めた代表者が第1項に定める届出を行うものとする。当該代表者は、届出と同時に、すべての発明者等の協議により定めた各自の寄与率も会社に届け出るものとする。当該寄与率の届出がない場合は、各発明者等の寄与率が相等しいものと推定する。
3 第2項の規定は、社外の個人、法人又は団体と共同で発明等を創作した従業者等に準用する。
4 発明者等の追加、変更又は削除、及び寄与率の変更は、発明等をした全ての従業者等の同意を得て行うものとする。
解説
・第1項の届出については、所定の様式の届出書を用いて所属長に届け出る旨を定めることが多い。しかし、会社によっては所属長が明確でない場合も考えられるため、汎用性を高めるために別途細則で定めるように定めている。なお、所属長に届け出る場合、所属長の処理としては、届出日の確定(受領年月日の記入)、発明者の確認、職務発明当否の確認、寄与率の確認、発明の自社・他社実施可能性の検討、出願要否の検討などが考えられる。
・後日の紛争を回避するため、職務発明等であっても譲渡証の提出が強く望まれる。特に、外国において特許等を受ける権利の譲り受けについては、譲渡証を作成する必要がある。
・従業者等が会社の業務を妨害するような行為、例えば、会社の業務範囲に属する特許権を取得して権利行使をする行為等は、積極的に許容されるものではない。そのため、業務発明に届出義務や優先協議義務を課すことは許容されうる。なお、自由発明についてそのような条項を設けたとしても、規程自体が無効である。
・発明届出については、別途様式を定め、これに従い届け出る方式をとるのがよい。様式の記載事項としては、発明内容、関連資料など当該発明に直接関係する事項、着想段階、構想展開の状況、共同発明者の有無、職務発明なのか・業務発明なのか、発明完成についての自己の貢献度、発明完成についての会社設備等の利用状況などがある。
・第2項の共同発明等については、代表者に寄与率の届出義務を課している。なお、寄与率については、後日の紛争の原因となるおそれがあるので、発明者等の協議に委ねることが好ましい。また、持分平等の条項は、民法250条に沿ったものである。なお、寄与率の合意が取れない場合はその旨を届け出ることにしても良い。本規程では、合意が取れない場合は、発明者等の数に応じて等分となるように寄与率が決定される。
・共同発明等の持分譲渡には、共有者全員の同意が必要である(特許法第33条第3項)。そのため、全員連名の譲渡証を作成することが好ましい。なお、証拠能力の問題により、自筆の署名と押印が望ましい。 ・分割や補正の結果、寄与率や発明者等の人数が変化することもあるため、第4項では変更可能である旨を定めている。なお、共同発明等に係る寄与率の届出書には、「上記寄与率は、全発明者同意の上で変更することができる」旨を記載してもよい。
例文
仲裁センター例:第5条 (発明の届出)
業務発明をしたときは、従業者等はすみやかに発明届出書(添付様式1)に所定事項を記載して所属長に届けなければならない。
2 前項による発明届出書の提出があったときは、所属長はその写しに受領印、受領年月日を記入して、これを届け出た従業者等に交付する。また、所属長は、発明届出書原本に、必要事項を記入の上、これを発明審査会長に提出しなければならない。なお、所属長がいない場合には、直接、発明審査会長宛てに提出しなければならない。
発明協会例:第4条 (届出)
会社の業務範囲に属する事項について発明をした従業者等は、すみやかにその発明の内容を自己の所属する長に届出なければならない。
2. 所属の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出にかかわる内容に権利の帰属等に関する意見書を添えて会社に送付しなければならない。
特許庁例:第3条 (届出)
会社の業務範囲に属する発明を行った従業者等は、速やかに発明届を作成し、所属長を経由して会社に届け出なければならない。
2 前項の発明が二人以上の者によって共同でなされたものであるときは、前項の発明届を連名で作成するとともに、各発明者が当該発明の完成に寄与した程度(寄与率)を記入するものとする。
総合センター例:第3条 (届出)
会社の業務範囲に属する発明を行った従業者等は、速やかに発明届を作成し、所属長を経由して会社に届け出なければならない。
前項の発明が二人以上の者によって共同でなされたものであるときは、前項の発明届を連名で作成するとともに、各発明者が当該発明の完成に寄与した程度(寄与率)を記入するものとする。
参考集
・IP評価研究会作成「新職務発明制度への対応」 2005年5月30日 発行(例文中、仲裁センター例として引用)
・社団法人発明協会研究部編著「職務発明ハンドブック」2000年9月19日発行 (例文中、発明協会例として引用)
・ 特許庁作成「中小企業向け職務発明規程ひな形」2016年4月1日更新(例文中、特許庁例として引用)
・ 東京都知的財産総合センター作成「職務発明制度改正対応の手引」2016年9月作成( 例文中、総合センター例として引用 )
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