本日、本室の更新は「弁理士試験の短答式筆記試験一部科目免除について」です。
興味があればご覧下さい。
今日の本室の更新は大事なのでコチラでも紹介します。
特許庁ホームページで、
弁理士試験の短答試験一部科目免除について、
その申請方法の詳細が公表されました。
概要は以下になります。
1. 免除資格認定に必要となる書類
大学院既修了者
(1) 弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定申請書
(2) 大学院修了証明書
(3) 大学院成績証明書
(4) 授業概要証明書
大学院在学中の者
<第1回目の手続き>
(1) 弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定申請書
(2) 大学院修了見込証明書
(3) 大学院成績証明書
(4) 授業概要証明書
<第2回目の手続き(受験願書提出時)>
(1) 条件付認定通知書(原本)
(2) 大学院修了証明書
(3) 大学院成績証明書
2. 実施期間
大学院既修了者
(1) 受付期間は通年。
(2) 次年度の弁理士試験までに免除資格認定を受ける者は、受験願書受付開始の3ヶ月前
大学院在学中の者
(1) 第1回目の手続きの受付期間は、大学院を修了する年の2月1日から2月末日まで。
(2) 第2回目の手続きは受験願書に必要書類を添付して行う。
なお、認否の結果は、書面にて通知されます。
申請漏れがないように、十分余裕を持って申請しましょう。
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※本ブログは「独学の弁理士講座」(弁理士試験用サイト)の別室です。
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