弁理士試験-無効審判の審決

123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – Let’s Go!!
2019/06/05 (Wed) 13:49:33

無効審判の請求は、123条1項柱書後段で、請求項ごとにできることになっています。質問ですが、

1.この場合、無効または棄却の審決は、請求項ごとにされると考えますが、請求項ではなく、全体として審判請求した場合は、どうなるのでしょうか?
無効な請求項があった場合、「全体として無効」になるのでしょうか?
それとも、請求項ごとの場合と同じ結果でしょうか?
すると、請求項ごとに請求するメリットは何でしょうか(195条2項の手数料の違い位でしょうか)?

2.上記で、複数の請求項がある特許において、全体として審判請求した場合には、請求項ごとに取り下げができるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – 管理人
2019/06/10 (Mon) 14:26:33

全ての請求項に対して無効審判を請求した場合、全ての請求項に対して一つの審決が出されます。
そして、一部に無効な請求項があった場合、一部無効(他は有効)という審決が出されます。
請求項ごとに請求するメリットは、手数料の違いもありますが、無効の立証が容易になるというメリットもあります(形式的要件の不備をとりあえず主張してもよいのかもしれませんが、それでも作成費用が発生しますし)。

なお、二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができます(特155条3項通り)。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – Let’s Go!!
2019/06/12 (Wed) 21:22:02

回答ありがとうございました。
2.についての確認ですが、「複数項(例えば、1,2,3と3項)ある特許」の無効審判を請求項ごとではなく、全体として請求した場合、請求項1だけについて、取り下げて、「「請求項2,3」については、無効審判を継続する」ことができるのでしょうか?

それとも、そういう取り下げの可能性があるならば、3項の「1」「2」「3」について、請求項ごとの無効審判を請求する必要があるのでしょうか?
(この場合、審判請求の手数料は変わらないと理解します)
よろしくお願いいたします。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – Let’s Go!!
2019/06/12 (Wed) 21:59:08

また、
>無効の立証が容易になるというメリットもあります(形式的要件の不備をとりあえず主張してもよいのかもしれませんが、それでも作成費用が発生します)

なぜ、「無効の立証が容易になる」のか?
「形式的要件の不備を主張」とは何か?
「作成費用」?
という点の疑問がでています。
よろしくお願いします。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – 管理人
2019/06/13 (Thu) 12:05:39

1.全体として請求した場合、一部(例えば請求項1だけ)について、請求を取り下げて、残部(例えば請求項2,3)については、無効審判を継続することができます。

2.請求項ごとに無効審判を請求する必要はないです。また、請求項ごとに請求した場合、それぞれに審判請求手数料49,500円が加わるので、総額は増加します。

3.「無効の立証が容易になる」のは、請求項ごとに無効の理由を説明しなく済むからです。とりあえず不明確であるという「形式的要件の不備を主張」してもよいですが、その場合でも代理人が審判請求書の「作成費用」を請求する可能性があります。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 11:46:52

1.全体で一括した審判請求をした場合でも、請求項ごとの取り下げが可能と理解しました。
しかし、これをすると、結局、減算方式で「請求項ごとの無効審判請求になり、お得?」ということはないのでしょうか?

全項数、3項でなる特許権の場合に、全体として無効審判請求しておいて、1項だけ取り下げると、「2,3項」について審判請求しているのと同じことになり、1件分の手数料でできるわけですから、「お得」と思うのですが(無効理由の説明をしなくてよい点もあり)?
よろしくお願いします。

2.審判請求手数料について確認させてください。
一括請求の場合:4.95万円+請求項分×0.5万円
請求項ごとの場合:請求項数×4.95万円+0.5万円
でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – 管理人
2019/06/14 (Fri) 12:47:42

何を言っているのか理解できませんが、最初から請求項2,3だけに無効審判を請求するのが最も安いです。
審判請求手数料については、
一括請求:49,500円+(請求項の数×5,500円)
請求項毎:請求項の数×(49,500円+5,500円)
です。

Re: 123条、無効審判の審決について(関連で155条3項) – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 15:13:20

ご回答、どうもありがとうございました。
1.は意味不明な主張で、すみませんでした。
2.よくわかりました。

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