以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答特実問13
特許出願の手続及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
(イ) 発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合、特許庁長官は、特許法第38条の規定に違反していることを理由として、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
解答
✕ 共同出願違反は拒絶理由(特49条2号)であり、補正をすべきことを命ずることができる旨の規定はない。
枝2
(ロ) 出願人甲は、特許出願Aの出願日から3年経過後に、その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から30日経過した後は、特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。
解答
✕ 特許出願の出願人は、期間内に審査請求できなかったことについて正当な理由があるときは、審査請求できる場合がある。(特48条の3第5項)。
枝3
(ハ) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。
解答
○ 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない(特52条)。これは良問。なお、特許査定の理由は「拒絶の理由を発見しないから」である。
枝4
(ニ) 物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は、特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して、特許権Aの設定の登録後に、特許法第65条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に、甲は、特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。
解答
○ 補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げないので(特65条4項)、損害賠償の請求をすることができる場合がある。
枝5
(ホ) 外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。
解答
○ 外国語書面出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないことは拒絶理由であるので(特49条6号)、拒絶の理由を通知しなければならない。なお、外国語書面の翻訳文は願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされる(特36条の2第8項)。
解説
(ハ)から(ホ)が正しいので、3の3つが正解
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