「特許権の存続期間の延長に係る審査基準」の改訂
・「特許権の存続期間の延長に係る審査基準」の改訂について
※参考 「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律新旧対照条文」
将来的な話ですが実務上重要ですのでまとめました。
試験としてはまずは条文レベルでよいかと思います。
なお、短答で計算問題が出たら死ねますので、興味がある方はハンドブックを見て練習して下さい。
[主体的要件]
・特許権者に限り「期間補償のための延長登録の出願」を出願できる(特67条の3第1項第3号)。
・各共有者は、他の共有者と共同でなければ出願できない(特67条の2第4項)。
[時期的要件]※実務的には2020年3月10日以降にした特許出願が対象
・設定登録日から3月を経過する日までに出願しなければならない。ただし、不責理由があるときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)を経過する日までの期間(9月を超えるときは9月)内に出願しなければならない(特67条の2第3項)。
・特許権の存続期間の満了後は出願できない。
[客体的要件]
・基準日(出願日から5年を経過した日又は審査請求日から3年を経過した日のいずれか遅い日である)以後に設定登録された特許権が出願の対象となる(特67条第2項)。
・出願日は、現実の出願の日を意味する。ただし、分割出願は原出願日、変更出願は原出願日、実用新案登録に基づく特許出願は実用新案登録出願の日(いずれも実体的要件が満たされていない場合は現実の出願の日)、先願参照出願は願書の提出日(実体的要件が満たされていない場合は、明細書又は図面の提出日)、優先権主張を伴う出願は現実の出願日、となる。
[その他]
・出願があったときは、存続期間は延長されたものとみなされるが、拒絶査定が確定したとき、又は存続期間の延長がなさ
れたときは、この擬制的な効果は排除される(特67条の2第5項)。
・出願があったときは特67条の2第1項各号に掲げる事項(出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、特許番号、延長を求める期間、特許出願の番号及び年月日、出願審査の請求があつた年月日)が特許公報に掲載される(特67条の2第6項)。
・延長登録があったときには、特67条の3第4項各号に掲げる事項(特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、特許番号、第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日、延長登録の年月日、延長の期間、特許出願の番号及び年月日、出願審査の請求があつた年月日)が特許公報に掲載される(特67条の3第4項)。
[拒絶理由]
・設定の登録が基準日以後にされていないとき(特67条の3第1項第1号)。
・延長を求める期間が延長可能期間を超えているとき(特67条の3第1項第2号)。
・出願をした者が当該特許権者でないとき(特67条の3第1項第3号)。
・出願が特67条の2第4項に規定する要件(他の共有者と共同でなければ出願できない)を満たしていないとき(特67条の3第1項第4号)。
[延長可能期間]
・控除する期間が重複する場合、合算した期間から重複する期間を合算した期間を除く。つまり、重複がある場合は、重複が存在する期間を一つの期間にまとめる。
・延長可能期間は、基準日から設定登録日までの期間から以下の期間を合算した期間を控除した期間である。なお、期間は暦に基づいて何年何月何日の形式で合算するが、日を月に繰り上げることや月を年に繰り上げることは行わない。
(i)通知又は命令を受けた場合に、通知又は命令があった日から手続日までの期間(延長された場合も含む)(特67条第3項第1号)。ただし、特50条の拒絶理由通知及び特39条第6項の協議指令は含まれない。
(ii)期間の延長があった場合に、手続を執るべき期間が経過した日から手続日までの期間(特67条第3項第2号)。なお、特50条の拒絶理由通知及び特39条第6項の協議指令に対して手続を執るべき期間の延長によって生じた期間は控除される。
(iii)法定期間を徒過した日から手続日までの期間(特67条第3項第3号)。
(iv)出願人の申出等があった日から処分又は通知を保留する理由がなくなった日までの期間(特67条第3項第4号)。なお、出願人による明示的な申出に限らず、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為も含まれる。
(v)特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があった日から当該決定があった日までの期間(特67条第3項第5号)。
(vi)明細書等補完書が特38条の4第3項の規定により提出された日から、特38条の4第7項の規定により取り下げられた日までの期間(特67条第3項第6号)。
(vii)拒絶査定不服審判(再審を含む)の場合における、イ)特許審決があった場合の拒絶査定の謄本送達日から審決の謄本送達日までの期間、ロ)差し戻し審決があった場合の拒絶査定の謄本送達日から審決の謄本送達日までの期間、ハ)前置審査で特許査定があった場合の拒絶査定の謄本送達日から特許査定の謄本送達日までの期間、(特67条第3項第7号)。
第7号に掲げられている。
(viii)行政不服審査法の規定による審査請求日から裁決の謄本送達日までの期間(特67条第3項第8号)。
(ix)行政事件訴訟法の規定による訴えの提起日から判決確定日までの期間(特67条第3項第9号)。
(x)手続が中断し、又は中止した期間(特67条第3項第10号)。
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