「やめられない とまらない」事件の判決
・「平成29年(ワ)第25465号 著作者人格権確認等請求事件」(裁判所HP)
カルビーのかっぱえびせんの著名キャッチフレーズ
「やめられない とまらない」について、
広告代理店の元社員(原告)が自らを制作者とすることの確認を求めた事件の判決が出ました。
結果、原告の敗訴です。
具体的には
①「かっぱえびせん」のテレビコマーシャル(CM)を、原告が制作した事実の確認
②原告が「やめられない,とまらない」のキャッチフレーズを考えた本人であるとの事実を社内報等に掲載すること
③不法行為による損害賠償
が求められていました。
①について→却下
理由:特定の事実の確認を求める訴えはえは不適法であり、仮に原告が著作権ないし著作者人格権を有することの確認を求めたとしても、カルビー株式会社は、許諾を受けてキャッチフレーズを使用しているにとどまり、著作権ないし著作者人格権を有するなどとは主張していない。そのため、CMの著作権ないし著作者人格権の存否につき確認判決を得ることが必要かつ適切であるとは認められない。
②について→棄却
理由:原告とカルビー株式会社との間に、この点に関する契約があったとみる余地はないため、原告の請求には理由がない。
③について→棄却
理由:原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない、又は社会生活上許される限度を超えた侮辱行為であると認めることはできない。したがって、原告の請求には理由がない。
感想として、当該キャッチフレーズの著作物性等が実質的に争われなかったのは残念です。
著作権を所有すると考えられるアストロミュージック出版株式会社を被告に入れれば、
確認の利益が認められたのかもしれませんが・・・
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