弁理士試験-過失の推定の開始日

過失の推定の開始日
過失の推定の開始期日 – Lets’Go!
2017/06/06 (Tue) 15:19:55
特103条、意40条等の過失の推定についてですが、「特許公報、意匠公報の発行、公開日からされる」でよいのでしょうか? 「翌日からされる」とかはないでしょうか? 条文、規則、判例等あれば教示いただけないでしょうか?
なお、関連で、特許の延長登録の不実施期間は、処分日の前日までですが、補償金請求権等も同じと考えてよいでしょうか?
Re: 過失の推定の開始期日 – 管理人
2017/06/09 (Fri) 12:32:12
私見ですが、翌日からされる」とかはないでしょう。
仮に特許公報発行前の実施であれば、過失の推定が覆されるだけだと思います。
なお書きの質問は問いの意味が分からないです。
Re: 過失の推定の開始期日 – Lets’Go!
2017/06/09 (Fri) 13:39:39
ご回答ありがとうございます。
なお書き以降は、処分日まで、実施不可期間が認められてもよいと考えますが、そうではなく、処分日前日までです。
それと同じ感じで、公報発行日の翌日からであってもよいようなところ、発行日からということで、補償金請求権の行使も、発行日から可能(他の要件充足)という意味です。
Re: 過失の推定の開始期日 – 管理人
2017/06/09 (Fri) 14:56:58
そもそも、補償金請求権の行使は発行日が基準とはなっていません。
警告日以降に行使できるだけなので、発行日を基準として考慮する意味がありません。
故意侵害の場合も、悪意が条件なので、知った日が基準となります。
Re: 過失の推定の開始期日 – Lets’Go!
2017/06/09 (Fri) 16:09:50
ご回答ありがとうございました。出願公開と同日に警告したような場合(同日警告で「出願公開後」に該当する場合)を想定しましたが、条文通りでそう読めますので意味が希薄な付言でした。失礼しました。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験意匠問08」です。

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