混同防止表示請求について
混同防止表示請求 – あやパパ
2016/06/30 (Thu) 19:05:29
3日前に考えることではないのですが。
24条の4、差し止め不可、52条の2、差し止め請求
の流れが出ますということで
なるほど、と読んでいたのですが、ふと
疑問が湧いてしまいまして。宜しくお願いします。
①甲(豊田が苗字)がトヨタテクノロジーという商標についての商標権を自動車製造について大昔に登録して今でも専用権の範囲で使っているとします。
②甲の商標権の登録の後、トヨタ自動車が著名になっています。
③そして、上記のトヨタテクノロジーについて出所混同が生じて、トヨタ自動車に苦情が寄せられているとします。
④甲について、不正競争の目的がある場合と、無い場合があるとは思います。
このような事例は多いようにも思えるのですが、52-2も32条2項も使えないように思えます。
質問:商標法で手立てはありますか?
質問:不正競争防止法で対応でしょうか?しかし、完全に善意で使用している場合に、差し止め(不競法3条)は請求できるのでしょうか?
専用権範囲での使用は強いですが、どうも・・・・
Re: 混同防止表示請求 – 管理人
2016/07/11 (Mon) 12:08:16
まず、弁理士試験的には、登録時に混同が生じなかったが事後的に混同が生じるという事態は考えなくてよいと思います。
商標法上の手立てしては、商標権の譲受を受けることと、専用使用権の設定を受けることが考えられます。
つまり、使用を中止してもらうということです。
不競法は不競19条1項4号があるので、権利行使できませんね。
あとは、可能性として、フリーライドによって不当に利益を得ているのであれば、不当利得返還請求(民703条)が可能かもしれません。
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