ジュネーブ協定の国際意匠登録出願について
ジュネーブ協定の国際意匠登録出願について – NAO
2015/03/03 (Tue) 18:58:40
いつもお世話になっております。
ジュネーブ協定に基づく国際登録の更新と国内の意匠権との関係について、理解が追い付かず混乱しています。
国際登録日から20年経過後、国際登録はどうなるのでしょうか?
意匠法新第60条の21第2項(国際意匠登録出願の個別指定手数料)には、国際登録について更新をする者は個別指定手数料を国際事務局に納付しなければならない旨が規定されていますが、その更新のうち、「国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。」とされています(同項括弧書き)。
この括弧書きを設けた理由として、改正解説本には、「意匠権の設定登録の日との間には時点のズレが必ず生ずることとなり、国内での意匠権を20年間存続させる場合、実際には国際登録を20年間以上の期間にわたって更新することが必要となる。このため、国際登録の日から15年を経過した後にする国際登録の更新については、個別指定手数料の納付を不要なものとすることにより、20年分の意匠権の維持料と等価の料金を徴収することとした。」とあります。
この記載からすると、国際登録は20年以降は更新しなくてもよいので、国際登録を基礎とした意匠権の存続期間の末期には、基礎となる国際登録が存在していないと考えられます。
一方で、国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす、とされています(新第60条の14)。
国際登録日から20年経過後、国際登録は消滅するのでしょうか?消滅する場合、国際登録を基礎とした国内の意匠権が維持されるのはどういう理屈からなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: ジュネーブ協定の国際意匠登録出願について – 初球者
2015/03/03 (Tue) 22:51:47
特許庁主催の「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」で使用したPPT第76頁の図にお尋ねの事項が書いてあると思います。そのうち特許庁にアップされると思いますので、図でご確認ください。
一言で言うと「15-20年分の登録料は納付済みなので不要だが、国際登録の第4回更新手続きはしなさい。しなければ国際登録の消滅に伴い、日本の意匠権も消滅させる。」という意味かと思います。
まず「日本の審査に2年間を要していたとすると、国際登録が20年を迎えたときには、日本の意匠権は設定登録から18年しか経っていません。しかし国際登録の第4回更新をしないと国際登録の消滅に伴い、日本の意匠権が2年分消えますよ」ということになると思います。
手数料については、国際登録の出願時に1-5年分取られています。ですから第3回更新をした時点で15-20年分の登録料は支払い済みです。ですから第4回更新のときに登録料は不要です。
つまり、国際登録日から日本の設定登録日までにタイムラグがあるから、このライムラグの期間の登録料は不要だが、更新手続きはしろ、と理解してます。
Re: ジュネーブ協定の国際意匠登録出願について – NAO
2015/03/04 (Wed) 10:31:27
ありがとうございます。やっと分かりました。
はみ出したタイムラグの部分を手当てするため、国際登録の第4回更新自体は必要である、ということですね。
大変助かりました。
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