弁理士試験-関連意匠の趣旨の書き方

関連意匠の趣旨の書き方
関連意匠の趣旨について – 青本
2013/11/14 (Thu) 11:42:57
お世話になっております。
先日LECの論文答練にて、関連意匠の趣旨を問う問題が出題され、以下のように記述したところ、散々な点数でした。
相当ショックで納得できませんでした。
以下の関連意匠の趣旨について、管理人様でしたら何点を付けますでしょうか?(20点満点でお願いします。)
『従来、類似意匠制度のもと、バリエーションの意匠は保護されていた。
しかし、侵害訴訟の場では、関連意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌されるにすぎず、十分な権利行使ができないでいた。
又、バリエーションの意匠は創作の観点からは同等の価値を有するにも関わらず、適切に保護されないでいた。
そこで、法は、一のデザインコンセプトから創作されたバリエーションの意匠を同等の価値を有するものとして保護するため、関連意匠制度を設けた。』
補足:
LECでは8点/20点でした。
その採点者には、趣旨を書く際に最初に定義は書かないで下さい、と赤ペンされたことがあります。
ぶしつけな質問ですが、よろしくお願いします。
Re: 関連意匠の趣旨について – 初学者
2013/11/14 (Thu) 21:17:25
LECの採点って厳しいのですね。
青本さまの答案ってキーワードは揃ってますし、これだけ書いても本試験でも8点しかつかないなら、私は正直受かる気がしません。
もっと勉強しないと…
Re: 関連意匠の趣旨について – 出題者から考察
2013/11/15 (Fri) 16:23:13
問題文全体が把握できないので、ざっくり聞いているのか、フルスペックで記載させたいのか不明なのですが、現状から判断すると、関連意匠を前提とする条文は、9条です。改正前は、同日出願しか認められていませんでしたので、それが1点目、2点目は、本意匠と関連意匠との関係についての記載がありません。3点目、10条の本意匠出願日、以降(同日を含む)について記載がありません。4点目は、なぜ以降にしたかについて記載がありません。改正の経緯について等3点×4点で12点こんなかんじでいかかでしょうか?あくまでも一般的考察です。
Re: 関連意匠の趣旨について – 青本
2013/11/16 (Sat) 08:24:55
追記です。
皆様、返信ありがとうございます。
問題文ですが、
『関連意匠の制度趣旨について、類似意匠制度に触れつつ説明せよ』
というものでした。
模範解答では、記載の流れはほぼ同じです。
類似意匠制度の触れ方も同じ程度でした。
18年法改正についての記載の必要もないようです。
Re: 関連意匠の趣旨について – 管理人
2013/11/19 (Tue) 14:50:10
出題者から考察さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、20点の配点だと、半頁から1/3頁の記載量ですね。
半頁なら、例えば、下記のような書き方が考えられます。
ご質問の書き方だと、①と③が薄く、④が書かれてないような印象ですね。
1項目について4点と考えると合計12点位でしょうか。
「関連意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌される」の誤記もその通りなら、こちらも減点されている可能性があります。
なお、「バリエーションの意匠を同等の価値を有するものとして保護する」を趣旨に挙げる関係で、意23条の説明が欲しいところかなと思います。
あと、「同時期に」のワードも欲しい所です。
ただし、③と⑤は一部重複するので、どちらか一方でもいいかもしれません。
①類似意匠制度の説明
②類似意匠制度の欠点
③関連意匠制度の説明
④類似意匠制度との相違点
⑤関連意匠性度の趣旨
「従来、バリエーションの意匠群を、一の登録意匠(本意匠)とそれに類似する意匠(類似意匠)として保護する類似意匠制度があった。しかし、類似意匠制度では、本意匠か類似意匠かにより、権利の効力範囲に差異があるため、創作の観点から同等の価値を有するバリエーションの意匠群にも関わらず、類似意匠を的確に保護できなかった。
このため、法改正により類似意匠制度を廃止し、同一出願人から出願されたバリエーションの意匠群のうちから選択した一の意匠を本意匠とし、それに類似する意匠をその関連意匠として、意匠登録を受けることができる関連意匠制度(意10条1項)が創設された。そして、関連意匠制度では、類似意匠制度とは異なり、関連意匠の意匠権が独自の効力を有し(意23条)、単独で権利行使が可能である。
このような関連意匠制度の趣旨は、デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠については、同時期に同一出願人から出願された場合には、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とすることにある。」
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