弁理士試験-組物の意匠の分割

組物の意匠の分割
組物の意匠の分割 – 杏子
2013/05/04 (Sat) 21:32:00
5か月ほど前より弁理士試験の勉強を始めました。このページには大変お世話になっております。
ここに書き込みさせて頂くのは初めてですが、よろしくお願いします。
組物の意匠の出願ですが、参考書等では下記の様に書いてあります。
・意8条を満たすものは、1意匠と認められるので、新規性や先願等の理由で拒絶されても分割できない。
・意8条を満たさないものは、1意匠と認められないため、分割できる。
ここで質問があります。分割というのは一種の救済手段と言えると思いますが、意8条を満たす(つまり、良い線行ってる)ものは救済されず、逆に意8条違反(つまり、論外な)出願の方が救済手段がある、というのは、しっくり来ません。
そういうものなのでしょうか。
(すみません、ものすごい勘違いをしているかもしれません。)
宜しくお願い申し上げます。
Re: 組物の意匠の分割 – 管理人
2013/05/06 (Mon) 00:55:11
面白い考え方ですね。
その理屈で言えば、良い線かどうかを判断する前段階の形式的段階での拒絶に対しては救済措置があるということになります。
新規性や先願などは実質的拒絶理由なので、救済の対象にならないことになりますね。
なお、意匠法的には、2つの意匠を含まないために分割できません。
Re: 組物の意匠の分割 – 短答2年目
2013/05/06 (Mon) 10:25:34
私のような勉強初めて1年半のものからですが、横から。
組み物の意匠として成り立っているかの判断にグレー(良い線)というものはなく、白か黒しかないと考えるとわかりやすいように思います。法律に”最終判断としてグレー”はないでしょうから。
黒(たくさんの物品はあるけれども全体で統一がない)と判断されたものの救済と考えると分かりやすいのではないでしょうか?
管理人様、如何ですか?
Re: 組物の意匠の分割 – 管理人
2013/05/06 (Mon) 11:54:20
そういう観点であればもっと単純に、単一性違反などの形式的瑕疵は救済の対象となり、公知意匠と同一であるなどの実質的瑕疵は救済の対象とならないということだと思います。
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